うつ病 

 
こちらでは、うつ病に関する一部の事例を掲載しています。  

 
女性 (50代、無職)
傷病名 うつ病
受給できた障害年金 障害厚生年金2級
受給金額 年金額約120万円 

会社での配置転換により強いストレスを感じるようになり、体調を悪くされました。休職と復職を繰り返し、最終的には退職されていました。相談時も通院はされていましたが、外出が全くできない状態でしたので、ご自宅に訪問しご相談をお受けいたしました。初診日が20年前にあり、証明書の取得が困難な状況でしたが、弊センターの調査により無事初診日を証明することができ、受給することができました。

 
男性 (30代、無職)
傷病名 うつ病
受給できた障害年金 遡及分:障害厚生年金3級 請求日分:障害厚生年金2級
受給金額 遡及分約300万円 年金額約120万円
 
大学卒業後、会社員として就職されていましたが、数ヶ月で精神状態が不安定となり、うつ病の診断を受けていました。その後、通院先や勤務先を転々としている中で幣センターへご相談いただきました。在職中ではありましたが、遡及分も3級が認められました。

 
女性 (40代、無職)
傷病名 うつ病
受給できた障害年金 障害基礎年金2級
受給金額 年金額約80万円
 
30代の頃から気分が落ち込み、仕事への意欲も低下し退職されていました。その後、精神科を受診しうつ病と診断されていました。ご自身で障害年金の手続きを試みましたが、年金事務所の相談員ごとに言うことが異なり、不信感を感じられたためご相談いただきました。その後、年金事務所とのやりとりはすべて幣センターにて行うことをお約束し、無事に受給できました。

 
男性 (30代、自営業)
傷病名 うつ病
受給できた障害年金 障害基礎年金2級
受給金額 年金額約80万円
 
自営業をされていましたが、取引先とのトラブルから収入が減少し、精神的にも落ち込む日が徐々に増えていき、うつ病を発症されていました。障害年金を受給できたことで、仕事にも前向きになれ、少しづつ自営業を再開されたいとのことでした。障害年金の受給が社会復帰への足がかりになることを改めて実感いたしました。

 
 女性 (20代、アルバイト)
 傷病名 うつ病、注意欠陥多動性障害
 受給できた障害年金 障害厚生年金2級
 受給金額 年金額約110万円
 
学生時代から、衝動的な買物が多く、多額の借金がありました。就職してからも不注意によるミスが多く、悩み続けうつ病を発症されていました。うつ病の他に注意欠陥多動性障害とも診断を受けており、日常生活や就労において支障があることは明らかでした。

 

 認定基準

 
①各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
 
程度
障害の状態
1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限をうけるもの

3級

気分、意欲・行動及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

 
②うつ病の障害年金の認定にあたっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。うつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、うつ病とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

③日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、うつ病で現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断する。

④人格障害は、原則としてうつ病の認定の対象とならない。

⑤神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則としてうつ病の認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取扱います。なお、認定にあたっては、精神病の病態がICD-10コードによる病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮し判断すること。