2022/6/22

社労士に依頼するメリットについて

こんにちは!
社労士の菅です。
 
今回は障害年金の申請にあたり、社労士に依頼するメリット・デメリットについて解説いたします。障害年金の申請代行を検討中の場合、ぜひ参考になさってください。
 

 1  社労士に依頼するメリット

 
・負担の軽減
障害年金は書類審査ですので、複数の書類の提出を求められます。年金事務所から必要書類を受取ってもどのように進めてよいかわからず、何度も足を運ぶことになります。実際にご自身で申請された方にお聞きしている限り、4~6回くらい年金事務所に通ったという方が多いです。弊センターにご依頼いただければ、年金事務所とのやりとりは弊センターで行いますので、一度も通っていただく必要はありません。
 
・受給開始が早くなることで受給額が増える
事後重症請求で障害年金が認定された場合、申請月の翌月からの支給開始となります。申請を1ヶ月早くできると、1ヶ月分多く受給できることになります。
弊所で受任した案件の7~8割は約2ヶ月以内に申請を完了させています。
ご自身で申請をされる場合、個人差はありますが4~5ヶ月かかることが多く、社労士に依頼すれば2~3ヶ月早く申請できることになります。弊所の報酬は2ヶ月分ですので、実質的に代行費用は0円となります。
 
・受給の可能性が広がる
医師や年金事務所等から「受給は難しい」と言われた方でも受給できたケースは多くあります。一般的には受給困難な状況であっても、考えうる対策を講じることでより良い結果に繋げることは可能だと思います。
  
・更新の際にも相談ができる
障害年金の受給できても、ほとんどの方は1~5年ごとに診断書を提出し、あらためて審査を受ける必要があります。障害年金の受給決定後「更新の時も相談できますか」といったお問合せは非常に多く、初回申請を幣センターにご依頼いただいた方については、混雑時でも優先的に対応させていただきます。
 

 2  社労士に依頼するデメリット

 
着手金などの初期費用が必要な社労士に事務所に依頼されますと、障害年金が不支給になった場合、初期費用は返金されません。幣センターであれば、受給できた場合にのみ報酬を支払う受給決定後報酬制ですので、費用面でのデメリットもありません。
 
 
 
上記のメリット・デメリットは他の社労士事務所のホームページにも記載されているごく一般的な内容です。お客様が社労士事務所に依頼される理由は、いろいろな意味で「不安」だからです。障害年金の申請を終えるまでもそうですが、申請後も審査結果が届くまでは誰しも不安なものです。幣センターではそういった不安を少しでも緩和できるようなお客様対応を心がけております。
 

 
大阪障害年金支援センター
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