2021/12/29

傷病手当金の支給期間通算化について

こんにちは!
社労士の菅です。
 
今回は、障害年金の請求を検討されている方にも深く関わる「傷病手当金」について、令和4年1月1日から支給期間に関する取扱いが変更されますので、要点をまとめました。
 

傷病手当金とは

 健康保険の被保険者の方が業務外の病気やケガのため事業所(会社)をお休みになり、その間給与等が支払われないとき(給与等が減額されたため、その支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合を含みます)、被保険者の方の生活を保障するための健康保険給付です。

 

今回の法改正で変更となる点 

今回の法改正で変更となるのは、同一のケガや病気に関する「傷病手当金の支給期間」です。

【現行】

支給開始日から起算して1年6か月間

支給期間中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合でも、支給開始日から1年6ヶ月を超えて支給されることはありません。

【法改正後】

支給開始日から通算して1年6か月間

支給期間中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から1年6ヶ月を超えても、繰り越して支給可能になります。

 
 
なお、この改正は、令和4年1月1日から施行されますが、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)も対象となります。
 
最後に
 
傷病手当金を受給中の方から障害年金のご相談をお受けするケースは頻繁にあります。傷病手当金と障害年金 (障害基礎年金のみ受給の場合を除く) は、どちらか支給額が大きい方の額を限度として支給調整されますが、同時に受給することもできます。収入を途切れさせないためにも、傷病手当金の支給期間 (1年6ヶ月間) を使い切る前に、障害年金についてご相談いただければと存じます。
 

 
大阪障害年金支援センター
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