2021/8/29

障害年金の更新について

こんにちは!
社労士の菅です。
 
障害年金は受給が決まっても、多くのケースで生涯に渡って支給されるものではなく、1~5年後には再度、診断書を提出し、障害状態の確認を受ける必要があります。
 
この提出する診断書を「障害状態確認届」といいます。
 
障害状態確認届は誕生日の3ヶ月前の月末にご自宅に郵送されてきます。
障害状態確認届を誕生月の月末を期限として日本年金機構へ提出する必要があります。提出期限を守らないとないと、障害年金の支給が停止されてしまう場合がありますので、注意が必要です。
 
また、提出期限を守ることも重要ですが、診断書の内容にも注意が必要です。
 
特に、「就職したら障害年金は支給停止になるのか」というご相談をお受けすることが多いのですが、障害者雇用や周囲の援助を受けて就労している場合は、配慮の状況などを診断書に記載していただいた方がよいでしょう。
 
また、転院される場合、転院後すぐに診断書を書いていただけないこともありますので、更新の直前での転院は避けた方が無難でしょう。

 
大阪障害年金支援センター
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