2020/12/10

20歳前傷病に係る病歴・就労状況等申立書記載の簡素化について

こんにちは!
社労士の菅です。
 
令和2年10月1日から、生来性の知的障害の方など一部の20歳前傷病の障害基礎年金請求において、病歴・就労状況等申立書の記載を簡素化できることになりました。具体的には以下の①・②に該当する場合です。
 
① 生来性の知的障害の場合
1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から 現在までの状況をまとめて記入することが可能となりました。
② 2番目以降に受診した医療機関の証明書を用い て初診日証明を行った場合
発病から証明書発行 医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中に まとめて記入することが可能となりました。(ただし、その受診日前に厚生年金の加入期間がないこと)
 
 
①の場合、従前は出生時から小学校・中学校・高校と複数の欄を使用していたのですが、それが1つの欄にまとめて記入できれば、請求者の負担はかなり軽減されます。ただし、具体的な日常生活の状況などは書かなければ審査側に伝えようがありません。ケースバイケースでしょうが、従来どおり記載することも選択肢の一つとして考える必要があるでしょう。

 
大阪障害年金支援センター
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