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こちらでは、統合失調症に関する一部の事例を掲載しています。




15年程度前から幻覚などの症状が強くあり、働くことができず自宅で過ごされてきました。ご本人様は外出困難な状況でしたので、ご両親が相談に来られました。
ご両親のサポートがないと日常生活が成り立たず、2級に該当する可能性が高いと判断しました。ご本人様とはメールを中心に連絡を行い、障害基礎年金2級が認められました。




仕事の過度な負担から、突然職場で不安や恐怖を抱くようになり、精神科を受診されていました。奥様からお電話をいただいた時点では退職されていました。日常生活もご家族の援助なしでは成り立たない状況で、2級に該当する可能性が非常に高いと判断しました。初診日から1年6ヶ月の認定日直前でのご相談でしたので、認定日請求により障害厚生年金2級が認められました。




数年前から、いらいら感、食欲低下などが発生していたが、仕事上のストレスと考え、通院されていませんでした。しかし、徐々に幻覚・被害妄想などの症状が現れ、精神科を受診したところ、統合失調症と診断されました。ご相談をお受けしたときは休職中でした。お電話でお聞きしていた症状では3級程度と考えていましたが、弊所でのヒアリングにより2級として認められる十分な内容を得ることができました。その内容を正確に主治医にお伝えし、適切な診断書が届き、2級認定されました。
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①各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるものああああ |
3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるものああ |
②統合失調症の障害年金の認定にあたっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。統合失調症は予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として障害年金の認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
③日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断すること。
④人格障害は、原則としてうつ病の認定の対象とならない。
⑤神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則としてうつ病の認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取扱います。なお、認定にあたっては、精神病の病態がICD-10コードによる病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮し判断すること。