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こちらでは、双極性障害に関する一部の事例を掲載しています。




10年程度前から、休職や転職を繰り返されていましたが、障害年金年金の制度をご存じなく、医療機関からのご紹介によりご相談をお受けいたしました。障害認定日当時は、ほぼフルタイムで勤務できていましたが、3級で認定されました。




中学生の頃から対人不安を感じるようになり、高校生の頃には不登校になっていました。過去に受診した病院では気分変調症と診断されていましたが、現在の主治医は双極性感情障害と診断されていました。精神疾患では、病院を変えるごとに病名が変わることはよくあります。また、約30年の間に複数の病院を受診しており、ご本人様の記憶も曖昧な状態でした。ご家族の協力のもと、通院歴等を整理し、無事障害基礎年金2級に認定されました。




初診日が約7年前で、数件のパート就労繰り返しており、幣センターのホームページで障害年金の制度を知り、お電話いただきました。まずは、初診時の病院へカルテの有無の確認を行い、証明書を取得しました。残念ながら認定日当時通院していた病院は廃院となっていたため、現在の主治医に診断書の作成を依頼し、症状が適切に反映された診断書を受け取りました。その結果、子の加算を含めた障害基礎年金2級が認定されました。




ご主人様のことで奥様からお電話にてご相談いただきました。数年前に突然会社を退職し、それ以降も金額の大きい買い物を頻繁にされ奥様も困り果てていました。その後、奥様に連れられて病院へ行き、双極性障害と診断されていました。年金事務所に何度も通われ、手続きを進めましたが、次から次へとわからないことが増えていき、途方に暮れ幣センターにご相談いただきました。ご不安な点を一つづつ丁寧に説明させていただき、幣センターで手続きを代行いたしました。
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①各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
程度 | 障害の状態 |
1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期がり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
②うつ病の障害年金の認定にあたっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。うつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。また、双極性障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
③うつ病の日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、うつ病で現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断する。
④人格障害は、原則としてうつ病の認定の対象とならない。
⑤神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則としてうつ病の認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取扱います。なお、認定にあたっては、精神病の病態がICD-10コードによる病態区分のどの区分に属する病態であるかを考慮し判断すること。