知的障害

 
こちらでは、知的障害に関する一部の事例を掲載しています。

  
男性 (20代、無職)
傷病名 知的障害
受給できた障害年金 障害基礎年金2級
受給金額 年額約80万円
 
学生時代は、周囲とのコミュニケーションがうまくとれず、友達も少ない状態でした。ただ、ご本人様は非常に優しい性格であり、ご両親も成長過程で改善されるものと考え、知的障害だとは想像もされていませんでした。高校卒業後、就職されましたが、やはり周囲とのコミュニケーションに問題があり、精神科を受診されたところ、知的障害と診断されました。退職後、療育手帳を取得し、弊所へご相談に来られました。当初は障害年金を受給できる可能性は少ないと考えていましが、面談により日常生活・就労には非常に困難な部分があるとわかり、手続きを受任した結果、障害基礎年金2級が認められました。

 
女性 (20代、就労継続支援B型事業所勤務)
傷病名 知的障害
受給できた障害年金 障害基礎年金2級
受給金額 年額約80万円
 
幼少期に療育手帳を受け、20歳前の時点でご両親からご相談いただきました。役所に相談に行ったが、具体的にどのように手続きを進めてよいかわからないとのことでした。弊所で具体的な手続きの流れをご説明し、現在の日常生活状況がしっかりと診断書に反映されるよう、最大限のサポートをさせていただき、障害基礎年金2級に認定されました。

 
女性 (20代、無職)
傷病名 知的障害、自閉症
受給できた障害年金 障害基礎年金1級
受給金額 年額約100万円
 
ご両親が障害年金について色々お調べになり、手続きを進められていましたが、お嬢様の将来のためにできれば1級で受給されたいとのことで、ご相談をお受けいたしました。お話をお伺いしたところ、2級以上の可能性は非常に高いと感じ、最大限のサポートをさせていただくことをお約束し、受任いたしました。お母様から複数回のヒアリングをさせていただき、日常生活の細部にいたるまでご状況を確認させていただきました。普段、一緒に生活されているご家族の方では、健常者の方と比べて、「何ができないのか」を判断することが困難となります。その原因の一つとして、「できないと思いたくない」という心理もあります。結果として医師に「できないこと」が正確に伝えらなければ、適切な診断書にはなりませんので、注意が必要です。

 

 認定基準

 
知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
 
②各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
 
程度障害の程度
1級

食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

③知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

④日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

⑤就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労
をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。